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山本・石川合同司法書士事務所

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会社設立までの流れ

会社設立までの流れ

お問合せから会社設立までの流れをご説明いたします。
(※日付はあくまで目安になります)
いろいろやりとりしながら、キャッチボールのような感じで進めてまいります。不明な点がありましたら、その都度、分りやすくご説明しますので、ご安心ください。

4月1日(月)

お問合せ

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

4月2日(火)

お申込み

設立の手続き(進行・費用・必要書類)についてご説明いたします。
お急ぎで設立したいご要望もおっしゃって下されば、さらに迅速に対応させて頂きます。

4月2日(火)

お客様に、簡単な「会社設立チェックリスト」を記入頂きます

チェックリストをもとに、当事務所で定款(案)及び書類一切を作成します。

この時までには、会社印鑑を発注しておいて下さい。

4月3日(水)

当事務所が作成した定款(案)の最終確認をして頂きます

当事務所の作成した定款(案)がOKなら、お会いして、定款委任状・議事録等へ押印します。必要書類もこの時提出して下さい。公証役場への予約もこの時にします。

この時までには、資本金の準備をしておいて下さい。

4月4日(木)

公証役場で「電子定款」の認証手続き

当事務所が、電子署名を施した「電子定款」を公証役場へ送信します。
そのあと、前もって予約しておいた時間に公証役場へ行き、公証人に電子定款の認証をしてもらいます。
ちなみに会社の本店が千葉県内であれば、千葉県内のどこの公証役場でも大丈夫です。
当事務所では、徒歩5分の場所にある柏公証役場で認証してもらいます。

4月4日(木)

お客様にて、資本金の払込みをして頂きます

公証人による電子定款の認証が終わったら、お客様に銀行または信用金庫に行っていただき、発起人の預金口座に資本金の払込みをします。
(資本金を300万円と定めた場合には、300万円を「外から」振込みます。)

もし間違って、定款の認証日より前に、資本金の払い込みをしてしまった場合は、いったん、引き落として、再度払込みをしなければなりませんので注意してください。
(1日にできる引き落とし限度額の関係で、全額引き落としすることができず、予定していた日に間に合わなくなってしまうことにもつながります。注意してください!)

払込みが終わったすぐ後に、もう一度お会いし、通帳コピーと「払込みがあったことを証する書面」を合綴し、会社の実印を頂きます。

4月4日(木)

登記申請

法務局へ、オンラインで登記申請をします。
会社の本店が千葉県内であれば、千葉地方法務局(千葉みなと)へ申請します。
書類・資本金等が予め全て調っており、お急ぎで設立したいというお客様のご要望があれば、上記STEP1~7を最短1日で済ませることも可能です。

登記完了までは、時期にもよりますが、おおよそ10日~2週間前後かかります。

4月15日前後

会社設立登記完了。費用のお支払い

登記が完了しましたら、会社の謄本、印鑑カードを併せて取得します。
ご費用の支払いも完了後でOKです。
これで一通り、会社設立の手続きは終了です。

お気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい方法を一緒に考えさせていただきます。

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