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ここではよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
上記印鑑証明書のほか、
①会社の実印となるべき印鑑
②資本金の準備
が調っていれば、よりスピーディーに手続きを進めることができます。その他必要な書面は全て当方で用意いたします。
①お亡くなりになった方の、戸籍謄本等 (原則、出生
からお亡くなりになるまですべての期間についての ものが必要です)
②お亡くなりになった方の、除住民票
③相続人全員の、戸籍謄本(現在のものです)
④相続人全員の、印鑑証明書
⑤相続人全員の、住民票
⑥不動産の固定資産税評価証明書
その他、事案に応じ上記以外の書面が必要となることがあります。
※当事務所では、上記書類収集の代行もいたします。
本人確認として、免許証をお見せ頂くことになるため、免許証の住所と登記簿の住所とが異なる場合は、所有者の住所変更登記を行い、現住所と一致させてから、抵当権抹消登記申請を行うことになります。
住所変更登記申請には、登記簿上の住所から現在の住所までの移転した経緯の分かる書類住民票・戸籍の附票が必要となります。
事前にご連絡いただければ、平日の夜間、土日祝日でも相談業務を受け付けさせていただいております。お気軽にご連絡下さい。