相談してみませんか?
お気軽にお問合せください
お気軽にお問合せください
04-7164-1655
名義変更登記(相続)
(例)・不動産の名義人が亡くなったので、名義を変えたい
遺言書作成手続き
(例)・自分の相続人となる者が、配偶者と兄弟しかいないため、配偶者 のために遺言書を作っておきたい
・自分の相続人となる者が、遠くの兄弟しかいないが、それよりは 自分の近くにいてくれる人に財産を贈りたい
こちらでは相続・遺言関連手続きのサービスについて紹介いたします。
【不動産の相続登記】→ご費用はこちら
亡くなった方(被相続人)から相続人の方への名義変更手続は、相続人ご自身ですることもできますが、その手続は、一般的には非常に煩雑であったり時間の掛かる慣れない作業であるといえます。
市役所を往復して必要書類を集め、法務局の相談窓口へ何度も足を運び、申請した後も訂正箇所があれば法務局からその都度呼び出されることになるため、手続を完了させるまで何か月も要したり、あるいは手間暇が掛かりすぎて法務局に申請する前の段階で投げ出してしまうようなことも多々あります。
そのように時間が掛かってしまうこと自体が、「やらなきゃいけないのに…」と思ったままずっとお客様の心に引っ掛かっていることにより、結果的にお客様の精神上のご負担にもる場合もあります。
また、相続手続きを10年以上放置している、なんていうケースも珍しくありません。
放置すれば放置するほど、関係者も増え、取れなくなる書類等も出てきますので、より複雑になってしまいます。
相続登記の専門家である私どもにお任せ下されば安心です。スピーディーに、そして確実に登記手続を完了させることができます。
【家庭裁判所における各種申立書作成】→ご費用はこちら
1.遺言書の検認申立書の作成
亡くなった方の自筆証書による遺言書が見つかった場合、家庭裁判所へ「遺言書検認の
申立」を行なわなければなりません。
司法書士が、速やかに、申立書を作成し家庭裁判所へ提出代行をいたします。
2.特別代理人の選任申立書の作成
相続人の中に未成年者がおり、法定相続と異なる相続を行なおうとする場合には、未成
年者のため、家庭裁判所へ「特別代理人選任の申立」を行う必要があります。(通常、そ の相続に直接関係のない親族の方に特別代理人になって頂くケースが多いです。) この場合も、司法書士が、速やかに申立書を作成し家庭裁判所へ提出代行をいたします。
3.相続放棄申述書の作成
どうしても財産を相続したくない、あるいは相続する財産はあるものの負債の方がはる
かに多い、などの場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か
月以内であれば、相続放棄の手続きをすることができます。
4.遺産分割調停申立書の作成
相続人の中に話合いに応じない人がいるが、かと言って何年も放置する訳にもいかない (もしくはすでに数年放置されている)場合には、家庭裁判所へ「遺産分割調停の申立」 を行う必要があるケースと言えます。
司法書士が、速やかに申立書を作成し家庭裁判所へ提出代行をいたします。
5.不在者財産管理人の選任申立書の作成
相続人の中に行方不明者・海外にいて連絡がつかない者等がおり、法定相続と異なる相 続を行なおうとする場合には、不在者のため、家庭裁判所へ「不在者財産管理人の選任の 申立」をする必要があります。(通常、その相続に直接関係のない親族の方に特別代理人 になって頂くケースが多いです。) この場合も、司法書士が、速やかに申立書を作成し家庭裁判所へ提出代行をいたします。
6.権限外行為許可の申立書の作成
上記5とセットなのですが、不在者財産管理人は、遺産分割協議書に押印する権限を当 然には有しないため、家庭裁判所に選任されたあと、別途、「権限外行為許可の申立」の 選任の申立をする必要があります。
7.相続財産管理人の選任申立書の作成
上記5と名前が似ていますが、こちらは、(相続人が全員亡くなった・若しくは相続人 が全員相続放棄した等で)法定相続人自体がいない場合です。 法定相続人がいない場合であっても、特別縁故者や不動産の共同名義人などは、一定の 条件を満たせば、不動産の名義を取得することもできます。そのためには、前提として家 庭裁判所へ「相続財産管理人の選任の申立」をしなければなりません。 この場合も、司法書士が、速やかに申立書を作成し家庭裁判所へ提出代行をいたします。
8.成年後見申立書の作成
ご家族、ご親族の方が具合が悪くなった場合で、その方の財産を管理する必要がある場 合(本人の浪費が止まらない、高額の詐欺に遭った、兄弟の一人が親を看病すると言って 浪費している等)は、家庭裁判所へ「成年後見申立」をする必要があるケースと言えます。 そのようなお悩みを抱えていらっしゃる方も、ぜひご相談下さい。
【遺言書作成】→ご費用はこちら
前もって、相続人全員により遺産分割協議を行なうのが困難だと予想される場合は、遺言書を作成する必要性が高いといえます。
相続人による遺産分割協議がうまくいかない心配が少しでもあるならば、相続後になって宿題を残さないために、また円満な遺産相続を実現するために、遺言書を作成しておくべきだといえます。
【不動産の相続登記】
亡くなった方(被相続人)から相続人の方への名義変更手続は、相続人ご自身ですることもできますが、その手続は、一般的には非常に煩雑であったり時間の掛かる慣れない作業であるといえます。
市役所を往復して必要書類を集め、法務局の相談窓口へ何度も足を運び、申請した後も訂正箇所があれば法務局からその都度呼び出されることになるため、手続を完了させるまで何か月も要したり、あるいは手間暇が掛かりすぎて法務局に申請する前の段階で投げ出してしまうようなことも多々あります。
そのように時間が掛かってしまうこと自体が、「やらなきゃいけないのに…」と思ったままずっとお客様の心に引っ掛かっていることにより、結果的にお客様の精神上のご負担にもる場合もあります。
また、相続手続きを10年以上放置している、なんていうケースも珍しくありません。
放置すれば放置するほど、関係者も増え、取れなくなる書類等も出てきますので、より複雑になってしまいます。
相続登記の専門家である私どもにお任せ下されば安心です。スピーディーに、そして確実に登記手続を完了させることができます。
相続による名義変更登記 | 報酬・登記申請 29,980円~ ・事前調査 480円/1物件 | |
---|---|---|
実費・登録免許税 固定資産税評価×0.4% ・事前調査 350円/1物件 |
遺産分割協議書作成 | 報酬 15,000円~ |
---|
相続関係説明図作成 | 報酬 8,500円~ |
---|
固定資産税評価調査 | 報酬 970円/1物件 |
---|
戸籍等の取り寄せ | 報酬 1,480円~ |
---|---|
実費 戸籍・住民票等の実費 |
1.遺言書の検認申立書の作成 →ご費用
亡くなった方の自筆証書による遺言書が見つかった場合、家庭裁判所へ「遺言書検認の
申立」を行なわなければなりません。
司法書士が、速やかに、申立書を作成し家庭裁判所へ提出代行をいたします。
相続人の中に未成年者がおり、法定相続と異なる相続を行なおうとする場合には、未成
年者のため、家庭裁判所へ「特別代理人選任の申立」を行う必要があります。(通常、そ の相続に直接関係のない親族の方に特別代理人になって頂くケースが多いです。) この場合も、司法書士が、速やかに申立書を作成し家庭裁判所へ提出代行をいたします。
3.相続放棄申述書の作成 →ご費用
どうしても財産を相続したくない、あるいは相続する財産はあるものの負債の方がはる
かに多い、などの場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か
月以内であれば、相続放棄の手続きをすることができます。
4.遺産分割調停申立書の作成 →ご費用
相続人の中に話合いに応じない人がいるが、かと言って何年も放置する訳にもいかない (もしくはすでに数年放置されている)場合には、家庭裁判所へ「遺産分割調停の申立」 を行う必要があるケースと言えます。
司法書士が、速やかに申立書を作成し家庭裁判所へ提出代行をいたします。
相続人の中に行方不明者・海外にいて連絡がつかない者等がおり、法定相続と異なる相 続を行なおうとする場合には、不在者のため、家庭裁判所へ「不在者財産管理人の選任の 申立」をする必要があります。(通常、その相続に直接関係のない親族の方に特別代理人 になって頂くケースが多いです。) この場合も、司法書士が、速やかに申立書を作成し家庭裁判所へ提出代行をいたします。
上記5とセットなのですが、不在者財産管理人は、遺産分割協議書に押印する権限を当 然には有しないため、家庭裁判所に選任されたあと、別途、「権限外行為許可の申立」の 選任の申立をする必要があります。
上記5と名前が似ていますが、こちらは、(相続人が全員亡くなった・若しくは相続人 が全員相続放棄した等で)法定相続人自体がいない場合です。 法定相続人がいない場合であっても、特別縁故者や不動産の共同名義人などは、一定の 条件を満たせば、不動産の名義を取得することもできます。そのためには、前提として家 庭裁判所へ「相続財産管理人の選任の申立」をしなければなりません。 この場合も、司法書士が、速やかに申立書を作成し家庭裁判所へ提出代行をいたします。
8.成年後見申立書の作成 →ご費用
ご家族、ご親族の方が具合が悪くなった場合で、その方の財産を管理する必要がある場 合(本人の浪費が止まらない、高額の詐欺に遭った、兄弟の一人が親を看病すると言って 浪費している等)は、家庭裁判所へ「成年後見申立」をする必要があるケースと言えます。 そのようなお悩みを抱えていらっしゃる方も、ぜひご相談下さい。
(後見の申立をしたい) 成年後見申立書の作成 | 報酬・申立書作成 79,800円~ ・出張費等 8,000円~ ・戸籍等収集 1,480円/1通 ・登記簿謄本 480円/1通 ・評価証明書 970円/1通 |
---|---|
実費・収入印紙 800円/被後見人1名 ・郵便切手 3000~4000円程度 ・登記費用 2,600円 ・戸籍謄本、住民票、交通費等の実費 ・登記簿謄本、評価証明書等の実費 (注)別途、医師の鑑定費用として5万円~ 10万円程度かかる場合があります。 |
【遺言書作成】
前もって、相続人全員により遺産分割協議を行なうのが困難だと予想される場合は、遺言書を作成する必要性が高いといえます。
相続人による遺産分割協議がうまくいかない心配が少しでもあるならば、相続後になって宿題を残さないために、また円満な遺産相続を実現するために、遺言書を作成しておくべきだといえます。
自筆証書遺言 | 報酬・文案作成 39,800円~ ・出張費等 8,000円~ ・戸籍等収集 1,480円/1通 |
---|---|
実費・戸籍謄本、住民票、交通費等の実費 |
公正証書遺言 | 報酬・文案作成 59,800円~ ※財産額が1億円を超える場合、10,000円を加 算。以降1億円ごとに10,000円を加算。 ・証人立会料 20,000円 ・戸籍等収集 1,480円/1通 ・登記簿謄本 480円/1通 ・評価証明書 970円/1通 |
---|---|
実費・戸籍謄本、住民票、交通費等の実費 ・登記簿謄本、評価証明書等の実費 ・別途、下記公証人手数料 |
公正証書遺言保管料 | 報酬・1年につき 10,000円 |
---|
【遺言書に記載する財産の価額】 | 【公証人手数料】 |
---|---|
【証書の作成(遺言書であるか否かは問わずかかる手数料です)】 100万円まで 200万円まで 500万円まで 1,000万円まで 3,000万円まで 5,000万円まで 1億円まで 3億円まで 10億円まで 10億円超 |
5,000円 7,000円 1万1,000円 1万7,000円 2万3,000円 2万9,000円 4万3,000円 5,000万円ごとに13,000円加算 5,000万円ごとに11,000円加算 5,000万円ごとに8,000円加算 |
【遺言手数料(遺言書の場合に特別に加算される手数料。遺言加算ともいいます)】
目的の価額が1億円以下の遺言書である場合
遺言書に、祭祀主宰者を指定する条項を入れる場合 |
1万1,000円を加算
1万1,000円を加算 |
【出張費用(公証人が出張した場合)】 日当 旅費 病床執務手数料 |
2万円 実費 証書作成料金の2分の1を加算 |
(例1)遺言者Aさんが、3,500万円の財産を、妻Bに2,000万円、長男Cに1,000万円、次男D に500万円の割合で相続させる場合は、 ・妻B 2,000万円 …証書作成 23,000円 ・長男C 1,000万円 …証書作成 17,000円 ・次男D 500万円 …証書作成 11,000円 ・目的物1億円以下のため 11,000円加算 合計62,000円 遺言により相続する人が複数の場合、それぞれに公証人手数料がかかります。