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名義変更登記(相続)
(例)不動産の名義人が亡くなったので、名義を変えたい
名義変更登記(贈与)
(例)配偶者や子供に不動産を贈与するので、名義を変えたい
抵当権の抹消登記
(例)住宅ローンを返済したので、担保を消したい
買戻特約の抹消登記
(例)買った時の不動産会社の買戻特約っていうのがついている
住所・氏名の変更登記
(例)住所または名前の変更があった
こちらでは不動産登記のサービスについて紹介いたします。
【不動産の相続登記】
亡くなった方(被相続人)から相続人の方への名義変更手続は、相続人ご自身ですることもできますが、その手続は、一般的には非常に煩雑であったり時間の掛かる慣れない作業であるといえます。
市役所を往復して必要書類を集め、法務局の相談窓口へ何度も足を運び、申請した後も訂正箇所があれば法務局からその都度呼び出されることになるため、手続を完了させるまで何か月も要したり、あるいは手間暇が掛かりすぎて法務局に申請する前の段階で投げ出してしまうようなことも多々あります。
そのように時間が掛かってしまうこと自体が、「やらなきゃいけないのに…」と思ったままずっとお客様の心に引っ掛かっていることにより、結果的にお客様の精神上のご負担にもる場合もあります。
また、相続手続きを10年以上放置している、なんていうケースも珍しくありません。
放置すれば放置するほど、関係者も増え、取れなくなる書類等も出てきますので、より複雑になってしまいます。
相続登記の専門家である私どもにお任せ下されば安心です。スピーディーに、そして確実に登記手続を完了させることができます。
【抵当権抹消登記】
金融機関への返済をしただけで、自動的に抵当権抹消登記がされる訳ではありません。
別途、法務局に抹消登記手続をしない限り、抵当権の登記は消えないことになります。
【買戻特約抹消登記】
公団(現・都市再生機構)、住宅供給公社、大手マンション会社などが買戻特約をつけている場合が多いです。
買戻し期間が満了しただけで、自動的に買戻特約抹消登記がされる訳ではありません。
別途、法務局に抹消登記手続をしない限り、買戻特約の登記は消えないことになります。
買戻特約抹消については、先方(公団・公社・マンション業者)からは何もアクションを起こして来ないため、書類の取り寄せから行う場合が多いです。
【住所・氏名変更登記】
市役所の住民課や戸籍課で、住所や氏名変更の手続きをしただけで、自動的に住所や氏名変更登記がされる訳ではありません。
別途、法務局に変更登記手続をしない限り、登記簿上の住所や氏名は登記はそのままです。
※ご依頼いただいた場合、当事務所へ必要書類をお渡しいただければ、お客様は法務局へ行く必要はありません。
住所・氏名の変更登記 | 報酬・登記申請 8,150円~ ・事前調査 480円/1物件 | |
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実費・登録免許税 1,000円×物件の数 ・事前調査 350円/1物件 |