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山本・石川合同司法書士事務所

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借金問題のご相談

借金問題のご相談

   借金でお悩みの方、生活を再建したい方、毎月多額の返済に追われている方、または長期間、毎月返済をし続けている方。
   すでに完済しているが、長年にわたって返済し続けていた方。
   サラ金以外にクレジットカードのキャッシングもある方。

【当事務所の特色】
①ご相談は何度でも無料です。また、ご依頼頂いた場合でも、着手金は頂きません。

②費用のお支払いは分割払いでもOK。

③お客様にとって一番いい方法をご提案し、その際に費用についても、きっちりと
      ご説明いたします。

 

4つの債務整理方法があります。

任意整理
   任意整理は、支払不能には至らない多重債務者の負債を、裁判手続きを使うことなく債権者と交渉し、債権額を確定し弁済方法について和解する手続きです。

・毎月の返済額を減らすことができます。
・家族に知られたくない場合でも対応できます。
・債権者の同意が得られない場合があります。

 

個人再生
   個人再生は、「任意整理」の手続きを行っても返済していく事ができないが、「自己破産」をする事を避けたい場合に用いられる手続きです。
   債務者が、負債のうち一定額について原則3年(特別な事情があれば5年まで延長可)で
支払う再生計画案を作成し、裁判所に認可を求めることになります。

・負債額を5分の1まで圧縮できます(但し負債の5分の1が100万円よりも少ない場合
   には100万円までしか減額されません)。
・住宅ローン特則を利用することで、持ち家はそのままで借金を整理できます。
・手続きが煩雑になります。

 

破産
   自己の財産や収入だけでは支払うことができない場合に、裁判所に破産の申立てをして、免責決定を受ければ、債務の返済が免除されます。但し、借金の原因がギャンブルである場合などは免責されない場合があります。

・借金がゼロになります。
・信用情報機関に登録され、一定期間借入れができなくなります。
・持ち家を手放すことになります。

 

過払い金請求
   過去に「グレーゾーン金利」でお金を借り、返済を長期間継続していた方は、当初の約定金利を利息制限法の金利に「引直し計算」することで、借金が大幅に減り、または払いすぎの状態になることがあります。
   過払い金請求とは、金融機関から借りて返済をしたお金のうち、グレーゾーン金利を含む利息制限法の上限を超えて支払われた払いすぎ利息(超過利息)を取り戻すことです。
   但し、過払い金の請求には期限が定められており、金融機関との最終取引(完済日)から10年過ぎると過払い金請求ができなくなってしまいます。

債務整理手続きの費用

任意整理

報酬                   18,000円/1社につき

個人再生

報酬                 240,000円~

    (※住宅ローン特則の利用は50,000円加算)

実費                   30,000円
自己破産(個人)報酬                 198,000円~
実費                   40,000円
過払い金請求報酬     過払い金の返還を受けた額の15%