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遺産承継業務とは、国家資格者が、相続人の方全員からご依頼を受けて、相続人全員の代理人となり、相続財産の引き継ぎに必要な手続きを包括して行う業務です。
具体的には、 ①相続登記・遺産分割協議書作成 をはじめ、
②財産目録作成 ③銀行預金の解約 ④携帯電話等の解約 ⑤株式・有価証券及び投資信託の名義変更 ⑥相続税申告等に必要な専門家の手配 ⑦遺産分割協議書の内容に沿った相続財産の分配 などの、「遺産に関する整理業務」を、まるごとお任せいただくことができます。 お客様があちこち金融機関等に出向かなくても、国家資格者である司法書士が円滑に、遺産を相続人に移行させる手続きを行ないます。 また、司法書士に相続財産の管理を委ねることによって、相続財産の一部の所在が分からなくなってしまった等の不測の事態を予め防ぐことができます。
労力削減 お客様の労力を多大に減らすことができます。たとえば平日にお仕事を休んでまで、 あちこち市役所や金融機関に出向く必要がありません(遠方の場合は戸籍収集だけでも大変です)。 トラブル回避 国家資格者である司法書士が相続人全員の代理人となって相続財産の管理をすること で、遺産の所在が不明になる等のトラブルを回避できます。
お問合せから会社設立までの流れをご説明いたします。
不明な点がありましたら、その都度、分りやすくご説明しますので、ご安心ください。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
業務委託契約書(委任状)に、相続人の皆様の署名・実印をいただきます。 印鑑証明書を予めご用意下さい。相続人の皆様から印鑑証明書いただきましたら、手続きがスタートします。 (※)相続人の中で、揉めている方がいらっしゃる場合は、ご依頼をお受けすることが できませんので、予めご了承ください。
相続人を確定するため、戸籍謄本を収集します。 これと並行して、亡くなった方の不動産・預貯金等の調査も行います。
相続人の範囲が確認できた段階で、相続人の皆様のご要望に基づいて、遺産分割協議書を作成します。 これと並行して、亡くなった方の不動産・預貯金等の全容が判明した段階で、財産目録を作成します。
上記4で作成した遺産分割協議書に、相続人の皆様の署名・実印押印をいただきます。 これで、遺産分割協議書が完成となります。
司法書士が、法務局や金融機関に出向き、不動産の名義変更・預貯金等の名義書換え手続き等を速やかに行い、一括で、相続財産の分配手続きを行います。
お客様に、登記関係書類(登記識別情報・戸籍一式等)、預貯金の解約明細などの重要書類を返却いたします。また、相続税の申告義務がある場合には、税理士を紹介させていただくこともできます。
遺産承継業務(遺産整理業務)に関する報酬は、下記のとおりとなります。但し、遺産の受取人が複数いる場合には、各人ごとに算出します。 不動産の名義変更がある場合でも、別途相続登記の報酬は頂きません。下記の料金表の中で手続きいたします。
コース | 報酬基準割合 | |
---|---|---|
対象財産が200万円以下 | 応相談 | |
対象財産が200万円超~500万円 | 25万円 | |
対象財産が500万円超~5,000万円 | 価額の 1.2% + 19万円 | |
対象財産が5,000万円超~1億円 | 価額の 1.0% + 29万円 | |
対象財産が1億円超~3億円 | 価額の 0.7% + 59万円 | |
対象財産が3億円超 | 価額の 0.4% + 149万円 |
※報酬算定の基準となる財産の価格は、相続開始時点の相続税評価額(不動産についてはその 年度の固定資産評価額)とし、負債等の控除前の「プラスの財産」の総額となります。
※生命保険がある場合の生命保険金の金額は、相続財産の金額に含めません。
※上記の手数料に、交通費を含みます。 ただし、以下の諸費用は、別途お客様のご負担になります。 1)不動産の相続登記手続きに関する登録免許税、登記簿謄本印紙代、郵送料、戸籍謄本収 集費用の実費 2)相続税の申告が必要な場合の、申告手続きにかかる税理士費用